読む順番
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STEP 2
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STEP 3
民泊の運営代行を頼む前に、その会社が住宅宿泊管理業者として登録されているかを確かめるための台帳です。
「民泊の運営代行」は、誰でも名乗れる仕事ではありません。住宅宿泊管理業を営むには国土交通大臣の登録が必要で(住宅宿泊事業法第22条第1項)、登録を受けずに営んだ場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはその両方の対象です(同第72条第1号)。
そして困るのは頼んだ側です。家主不在型の民泊は「住宅宿泊管理業者に委託しなければならない」と決められているため(同第11条第1項第2号)、登録のない会社へ委託しても、この義務を満たしたことになりません。
このサイトを作った理由
登録されているかどうかは、公的な登録簿で誰でも確認できます。 ところが、その登録簿は国土交通省の10の地方整備局等が、それぞれのサイトでPDFを置いているという形で公開されていて、全国を横断して引ける場所がありません。
当サイトは、その置き場所を1枚にまとめ、確認の手順を書くことから始めています。
当サイトは運営代行会社の紹介・斡旋をしていません。制度の個別の判断は、民泊制度コールセンターまたは管轄の地方整備局にご確認ください。
最終更新:2026年11月6日
このサイトが出せるもの
- 出典と確認日を全ページに出すどこから取った情報で、いつ確かめたかを必ず書きます。
- 調べ切れないことは書かない推測で数字を埋めません。書けない理由もページに残します。
- 紹介・斡旋はしない広告枠には「広告」と表示します。星評価や口コミは扱いません。